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法令違反に対する罰則が強化される
罰則が強化されたのは、以下の2点です。
・措置命令・報告義務違反の罰則について法定刑を引き上げた・法人に対する罰金刑を引き上げた
措置命令・報告義務違反の罰則について法定刑を引き上げた
今回の改正において、措置命令・報告義務違反の罰則について法定刑が引き上げられました。これにより、制裁の実効性が上がり、命令違反や虚偽報告の抑止が期待されます。
個人情報保護法173条は、同法145条2項・3項(個人情報保護委員会の措置命令)に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することを定めました。旧法下では、同規定に違反した場合の法定刑は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(旧個人情報保護法84条)であり、今回の改正で重罰化が行われたことになります。
また、個人情報保護法177条は、同法143条1項および同法150条の規定(報告拒否・虚偽報告等の報告義務違反)に違反した場合には、50万円以下の罰金に処することを定めました。旧法下では30万円以下の罰金であり、今回の改正により重罰化がなされました。
改正点の要約
旧法│罰則は、それぞれ以下のとおりであった。・措置命令の違反の罰則:6 か月以下の懲役又は30 万円以下の罰金・個人情報データベース等の不正流用:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金・報告義務違反の罰則:30 万円以下の罰金新法│それぞれ以下のとおり強化された。・措置命令違反の罰則:1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金・個人情報データベース等の不正流用:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金・報告義務違反の罰則:50 万円以下の罰金
*個人情報データベース等の不正流用については変化なし。
法人に対する罰金刑を引き上げた
今回の改正においては、重罰化による抑止効果期待を目指し、法人に対する罰金刑を引き上げました。旧法下では、法人に対する罰金の額については行為者等と同じ法定刑でした(旧個人情報保護法87条)。しかし、個人情報保護法179条1項は、個人情報保護法173条および同法174条に違反した場合には、法人に対して1億円以下の罰金を科すとし、法人への高額な罰金制度を導入しました。
改正点の要約
旧法│法人への罰則は、それぞれ以下のとおりであった。・措置命令の違反の罰則:30万円以下の罰金・個人情報データベース等の不正流用:50万円以下の罰金・報告義務違反の罰則:30万円以下の罰則新法│それぞれ以下のとおり強化された。・措置命令違反の罰則:1億円以下の罰金・個人情報データベース等の不正流用:1億円以下の罰金・報告義務違反の罰則:50万円の罰則
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